大判例

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大津地方裁判所 昭和61年(行ウ)2号 判決

甲事件原告

波多野智通

森茂樹

西川与平

吉井壽一

大塚真二

甲、乙事件原告

岡崎和子

檜山秋彦

甲事件原告兼右原告ら七名訴訟代理人弁護士

吉原稔

右原告ら八名訴訟代理人弁護士

木村靖

野村裕

小川恭子

玉木昌美

篠田健一

小川達雄

元永佐織里

甲事件原告波多野智通訴訟代理人弁護士

高見澤昭治

甲事件被告

武村正義

花房義彰

乙事件被告

奥野泰三

高木武次

右被告ら四名訴訟代理人弁護士

浜田博

堀家嘉郎

植山昇

武川襄

右被告ら四名訴訟復代理人弁護士

松崎勝

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第一請求

一甲事件被告武村正義及び同花房義彰は滋賀県に対し、連帯して六〇万円及びこれに対する同武村正義について昭和六一年四月一九日から、同花房義彰について昭和六一年四月二四日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二乙事件被告奥野泰三及び同高木武次は近江八幡市に対し、連帯して四八八万円及びこれに対する同奥野泰三について昭和六一年五月二二日から、同高木武次について昭和六一年五月二四日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、昭和六〇年度に近江八幡市において行われた新穀献納行事につき、その費用として滋賀県が六〇万円、近江八幡市が四八八万円を補助金として支出したとして、右補助金支出は政教分離の原則に違反し違法であるなどとして、地方自治法二四二条の二第一項四号により、滋賀県の住民である甲事件原告らが当時の滋賀県知事である甲事件被告武村正義及び当時の滋賀県農林部農政課長で右県の支出の専決者である甲事件被告花房義彰に対し、連帯して右六〇万円及びその遅延損害金の損害賠償を求め、近江八幡市の住民である乙事件原告らが当時の近江八幡市長である乙事件被告奥野泰三及び当時の近江八幡市収入役である乙事件被告高木武次に対し、連帯して右四八八万円及びその遅延損害金の損害賠償を求める各住民訴訟を提起した事件である。

一争いのない事実等

1  昭和六〇年度において、甲事件被告武村正義(以下「被告武村」という)は滋賀県知事、甲事件被告花房義彰(以下「被告花房」という)は滋賀県農林部農政課長、乙事件被告奥野泰三(以下「被告奥野」という)は近江八幡市市長及び乙事件被告高木武次(以下「被告高木」という)は近江八幡収入役の職にそれぞれあった者である。

2  新穀献納行事は、毎年一一月二三日に天皇が新穀を神に供える行事である新嘗祭に献上される米及び粟を生産する過程において行われる行事であって、明治二五年から行われており、滋賀県下においては毎年県内市町村が持ち回りで実施されており、昭和六〇年度は近江八幡市で行われた。

3  新穀献納行事について、その年度の実施市町村ごとに新穀献納奉賛会が作られ、右奉賛会が右行事を実施する形式となっており、右奉賛会の会長には担当市町村長が就任し、役員には地方議会議員を始めとする地方公務員が就任し、事務局は役場に置かれ、事務局員も当該市町村の公務員らが担当することになっている。また、右奉賛会の経費については担当市町村から補助が行われており、奉賛会の会員からは個人会費を原則として徴収せず、その他の経費は各農協が支出している。

昭和六〇年度に近江八幡市で行われた新穀献納行事(以下「本件新穀献納行事」という)においても、近江八幡市新穀献納奉賛会(以下「本件奉賛会」という)が作られ、その会長には近江八幡市長である被告奥野が就任し、事務局は近江八幡市役所産業部農政課に置かれ、同課の職員が農協職員と共に事務局員となった。また、本件奉賛会の経費として、近江八幡市から二回にわたり二五〇万円宛、合計五〇〇万円の補助金が交付されており(後、残余金一二万円の返還が行われていることから、最終的に市からの支出は合計四八八万円となった)、その他農協から三〇〇万円の補助金が支出されているが、奉賛会の会員から個人会費を徴収してはいない。

4  滋賀県は、毎年、米及び粟の各献穀者(二名)に対する農林水産業費・農業費・報償費名目で各人に三〇万円、合計六〇万円を支出しており、昭和六〇年度も報償費祝い金名目で合計六〇万円を支出した。

5  本件新穀献納行事について、概ね別紙近江八幡新穀献納事業経過表の行事、会合等が実施され、収穫された米及び粟は、宮中の外、靖国神社、明治神宮、伊勢神宮及び近江神宮等の各神社に献納された。

6  甲事件原告らは、昭和六一年二月二四日滋賀県監査委員に対し、「滋賀県知事は、昭和六一年度に行われる献穀祭行事につき自ら及びその職員をして公金支出、祭典準備参列等一切の関与をしてはならず、又既に昭和六〇年度に支出した公費は受領者において、県に返還されるか、不能な場合被告武村又は県職員をして県に返還させるよう求める」住民監査請求を提出したところ、右監査委員は同年三月二六日請求を理由なしとする監査結果を公表し、同日甲事件原告らに通知した。

7  乙事件原告らは、昭和六一年二月二四日近江八幡市監査委員に対し、昭和六〇年度献穀祭行事に近江八幡市が支出した公費を返還させるよう求める住民監査請求を提出したところ、右監査委員は同年四月二一日請求を理由なしとする監査結果を公表し、翌二二日乙事件原告らに通知した。

8  地方自治法二二〇条一項の規定によれば、地方自治体においては、その長が予算を執行するものとされているところ、滋賀県事務決裁規程三条別表第一(3)イによれば、本庁取扱分の報償費の支出について、二〇〇万円未満は課長の決裁事項とされている(〈書証番号略〉)。

9  また、近江八幡市補助金に係る予算の執行の適正化に関する規則六条によれば、補助金交付は市長が決定するもとされており、近江八幡市事務決裁規程三条別表5(6)によれば、一件五〇万円以上の補助金の交付に関することは市長の決裁事項とされている(〈書証番号略〉)。

本件の補助金支出は、近江八幡市長である被告奥野の支出命令に基づいて、同市収入役である被告高木が決裁の上支出しているが、被告高木は収入役として、地方自治法二三二条の四第二項の規定により、市長の支出命令を受けた場合においても、当該支出負担行為が法令に違反していないことを審査した上で支出する義務がある。

10  「公務員等の懲戒免除等に関する法律」(昭和二七年法律第一一七号・以下「免除法」という)三条は「地方公共団体は、前条に規定する場合(大赦又は復権が行われる場合)においては、条例で定めるところにより、地方公務員で懲戒処分を受けたものに対して将来に向かってその懲戒を免除すること及びまた懲戒処分を受けていない地方公務員に対して懲戒を行わないことができる」と、五条は「地方公共団体は、第二条に規定する場合(大赦又は復権が行われる場合)においては、条例で定めるところにより、出納長又は収入役その他法令の規定に基づいて現金若しくは物品保管する地方公共団体の職員の賠償の責任に基づく債務を将来に向かって減免することができる。但し、本人の犯罪行為に因る賠償の責任に基づく本人の債務については、この限りでない」と規定している(〈書証番号略〉)。滋賀県においては、「昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例」(平成元年滋賀県条例第二号・以下「本件債務免除条例」という)が平成元年三月二〇日公布され、同年二月二四日から適用された。右条例三条は「地方自治法第二四三条の二の規定による職員の賠償責任に基づく債務で昭和六四年一月七日前における事由によるものは、将来に向かって免除する」と規定している(〈書証番号略〉)。

二争点

1  本件債務免除条例に基づき、本件の滋賀県に対する被告花房の損害賠償支払債務は免除されているか(訴えの適否を含む)。

(被告花房の主張)

滋賀県の本件支出当時、被告花房は県農政課長であったから、前記争いのない事実等10の免除法及び本件債務免除条例の規定により、滋賀県に対する同被告の損害賠償支払債務は免除されており、仮に被告花房に損害賠償債務が存在していたとしても、同被告に対する請求は却下又は棄却されるべきである。

(原告らの主張)

本件債務免除条例三条は、「地方自治法第二四三条の二の規定による職員の賠償責任に基づく債務を免除する」と規定しており、右債務が当然消滅するとの構成をとっておらず、右免除が住民訴訟により右賠償責任を追求している原告らに対抗できるかどうかは、また別個の見地から判断されなければならない。

被告花房に対する本件請求は、地方自治法二四二条の二第一項四号の規定による滋賀県に代位して行う住民訴訟であるところ、住民訴訟における住民の有する訴権は、地方公共団体の構成員である住民全体の利益を保障するために法律によって認められた参政権の一種であり、その訴訟の原告は、自己の個人的利益のためや地方公共団体そのものの利益のためにではなく、専ら原告を含む住民全体の利益のために、いわば公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張するものである。また、損害賠償に関する住民訴訟は、地方公共団体の有する損害賠償請求権を住民が代位行使する形式によるものと定められているが、この場合でも、実質的にみれば、権利の帰属主体たる地方公共団体は同じ立場においてではなく、住民としての固有の立場において、財務会計上の違法な行為又は怠る事実に係る職員等に対し損害の填補を要求することが訴訟の中心的目的となっており、この目的を実現するための手段として、訴訟技術的配慮から代位請求の形式によることにしたものであり、この点において、右訴訟は民法四二三条に基づく訴訟等とは異質なものである。以上のような住民訴訟の本質及び代位請求の構造からすれば、住民訴訟の係属中に本件債務免除条例により職員の賠償義務を免除したからといって、右債務が消滅し、住民がこれを代位行使できないとするのは著しく不当である。しかも、もしこのような「免除」によって賠償義務が消滅し、その結果右賠償請求権の代位行使もできなくなると解することは、「住民が自らの手により違法の防止又は是正を図るために認められた参政権の一種としての訴権」を不当に奪うことになってしまう。

また、民法上の債権者代位訴訟でも、債権者が債務者の権利行使に着手した以上、債務者はこれに反する権利処分をなしえないものとされているが、この法理は住民訴訟においても異なるものではない。

本件に関していえば、滋賀県が本件債務免除条例により、被告花房の損害賠償債務を免除することは、右損害賠償債務を代位行使する原告らとの関係においては許されない。すなわち、免除法は免除できると定め、その内容を条例に委ねているが、上位の法律に抵触する条例は無効であるところ、前記民法上の確定した法理や権利を妨げる条例はその限りで無効であるから、本件債務免除条例は、被告花房に対する原告ら代位行使にかかる損害賠償債権に適用される限りにおいて、地方自治法並びに民法の信義則に違反するものであって無効である。

なお、仙台高裁平成三年一月一〇日判決(岩手靖国訴訟)は、「『昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例』(平成元年岩手県条例第四号)のように大赦により公訴権を消滅させるのに準じて賠償責任に基づく債務を免除することは、恩赦制度の趣旨と軌を一にし、住民訴訟制度の趣旨に反しないから、同訴訟の係属の有無に関係なく、有効になしうる」と判示しているが、そもそも国政に関与してはならない天皇の慶弔を恩赦の理由とすることは、恩赦制度を天皇の恩恵のごとく扱う前近代的なもので、主権在民の憲法に反するものであり、ましてや、今回のような「代替わり恩赦」の制定自体、天皇賛美、天皇元首化の策動の一環をなすものであり、特に住民訴訟の係属を一挙に水泡に帰させる免責や公職選挙法違反者も含まれる今回の恩赦は、行政権力による恩赦制度の乱用であり、法秩序を乱すものである。更に、本件の住民訴訟は単なる公費の不当支出を問うものではなく、当の天皇の行う私的宗教行事たる新嘗祭への献穀行事の違憲性を問うものであるから、天皇は当事者に準ずる性格を有しており、その天皇の死去に伴う、それのみを理由とする恩赦は、首長が自治体に対する自己の賠償責任を免除するのと基本的に同一であるから、右判決の理由をもってしても合理化されるものではない。

2  滋賀県及び近江八幡市の補助金支出行為が違法であるか。

(原告らの主張)

(一) 本件新穀献納行事の主催者

滋賀県及び近江八幡市が、奉耕主と共同して一連の本件新穀献納行事(なお、原告らは、一連の新穀献納行事を「献穀祭」と呼称しており、原告らの主張中においては右意味において「献穀祭」という用語を使用することとし、近江八幡市で行われた献穀祭を「本件献穀祭」ということとする)を運営した。

形式的には、本件奉賛会が献穀祭の主体とされたが、右奉賛会は行政が主体となって献穀祭を行っている実体を隠蔽するために作られたものである。すなわち、本件奉賛会は、近江八幡市長が就任を依頼した関係する団体の代表者を会員として処理しただけであり、社団の前提となる純粋なる個人としての会員自体が欠如し、代表の方法、多数決の原理、総会の運営及び財産の管理等団体としての主要な点の確定が欠如し、その会則には会費の規定はなく、会計として助成金及び寄付金等をもって経費に充てると規定しているだけで、財政的にも独立した組織体とはいえず、権利能力なき社団とはいえない。また、本件奉賛会については、その結成から解散に至るまで滋賀県及び近江八幡市がすべてその段取りを行い、その会長には市長が就任し、県と市の公務員によって運営され、かつ、その運営経費(祝い金を含む)は県と市の報償費(祝い金)及び補助金によって構成され、補助金は行事終了後余剰があれば市に返還されており、本件奉賛会は、県と市の公務員による活動と財政的な援助がなければ、およそ存在し得ないものであった。したがって、本件奉賛会は、本件献穀祭に関して、近江八幡市が担うところの新穀献納のための行事を同市が直接にその名を出して遂行することの違憲性を糊塗するために設けられた組織であると評価される。

したがって、本件献穀祭の主体は滋賀県及び近江八幡市であり、これに奉耕主が加わって三位一体的に右行事を行った。

(二) 本件新穀献納行事の性格

(1) 本件献穀祭は、昭和六〇年一〇月二九日の宮中賢所での新穀献納、そして献納した米及び粟が天皇の私的宗教行事である皇室祭祀・皇室神道の最も重要な行事である新嘗祭に供進されることへ収斂することを中心目的としていた。

(2) そして、本件献穀祭は、その最初から最後まで、滋賀県、近江八幡市、奉耕主と神職ないし神道祭祀が複雑に絡み合い、不可分一体となって新嘗祭献穀に向けて一丸となって突き進んだとの特色があった。

すなわち、本件献穀祭は、宮中の神職である掌典長(天皇の私的使用人)から知事宛の昭和六〇年二月一日付け通知に応えるという形で、滋賀県、近江八幡市等の主導で推進され、献穀のための米、粟は、その節目ごとに神職の主宰する奉告祭(米粟計二回)、早乙女玉姫選任式(米粟計二回)、地鎮祭(米粟計二回)、播種祭(米粟計二回)、御田植祭(米)、抜穂祭(米粟計二回)の米粟計一一回の祭祀を伴いながら、神聖な斎田で、神聖な穀物として生産、収穫された。これらの祭祀のうち、特に主要な祭(大祭・中祭)は、「神社祭式」にのっとった個性のない、しかし典型的な神道式の祭礼として行われ、市長及び知事(ないし代理)が、それぞれ主役の一人として重要な役割を占め、県農業改良普及所職員も、斎田の中で早乙女、刈女らの神事の遂行を指揮した。本件の献穀は、皇室祭祀の神殿である賢所で受領され、神嘉殿で新嘗祭に供進され、宮中以外への献納が神道の神社や宗教法人神社庁に限定され、神社関係者が、本件献穀祭の各祭礼に来賓として招待され参加した。種子は神聖なものとして、その引継ぎ式は県地方事務所主催で同事務所担当課長の司会で行われ、また、新嘗祭献穀前には、献穀される精米、精粟について「知事検分式」が、県主催で、県担当課長の司会で行われ、知事は検分の対象たる米粟を神聖なものとして扱い、当該精米、精粟が新嘗祭献穀にふさわしい出来上がりであることを確認したが、これらに際しての知事ら県関係者の意識は、戦前における神道式の修祓を伴った「知事収納式」とほぼ同じものであったと思われる。近江八幡市は本件献穀祭の経費の大半を負担し、同市農政課長及び同課共済係職員らは、祭祀の準備から進行、後始末に至るまで、祭祀の裏方を丸抱えして遂行した。更に、新嘗祭献穀当日は、奉耕主や奉賛会長(近江八幡市長)らを引率して、県農政課課長補佐が参入し、八日市県事務所長、同農産課長、滋賀県農政課主事、滋賀県東京事務所主事らがこれに随行した。これらの事実からの右特色が明らかである。

(3) また献穀祭は、明治二五年に創設されたものであるが、これは、国家神道の形成過程の中で、新嘗祭が宮中最大の神聖な宗教行事であることに着目し、豪農に対してこれにかかわる名誉を与えることによって、天皇制政府の支配基盤を確立する目的において、政府の手によって創設されたものである。

戦後、国家と宗教の分離を図った神道指令が発せられ、信教の自由及び政教分離を定めた現行憲法が施行され、献穀祭も、存続するとしても当然これにふさわしいものに変容を受けるべきものとして、新嘗祭は宮内省直轄の管理による国家行事である天皇個人の内廷の宗教行事とされ、皇室祭祀を司る宮中の神職である掌典職(掌典長を含む)も国家公務員たる官吏から天皇の私的使用人たる内廷の職員と変更され、また農林省は従来行っていた献穀祭への監督をしないこととなった。これらの事実は、献穀祭がそれまで国家の行う神道行事と位置づけられており、国家機関は以後これに関与してはならないと判断されたことを示すものであり、昭和二一年には宮内省掌典長や式部頭から滋賀県に対する通牒において、従来の手続を省略し、献納者の任意申出によることを強調した。

それにもかかわらず、滋賀県においては、戦前からの県内各郡市の持ち回り順に従い、地方県事務所が献納者を選定し、特別の斎田を設置して献穀祭が行われてきた。サンフランシスコ講和条約発効以降は、戦前行われた献納米粟に対する知事の検分が復活し、本件献穀祭を含め現在に至るまで、新嘗祭献穀において県職員をその行事に参加させ、公費を支出し、献穀の順番にあたった市町村は戦前・戦中どおりの祭儀を執行し、知事の臨席を求め、知事は当然の如く神事に参列し、玉串を捧げている。また、祭儀の主体としてその名が使用されている「奉賛会」の会長は担当自治体の首長であり、担当自治体も公費を支出し、その職員が祭儀運営で重要な役割を果たしている。

(4) 以上のとおり、本件献穀祭のすべての行事と、更にその行事の準備のため市農政課における事務的な準備行為を含む全てが、新嘗祭という皇室祭祀の中でも最高の神道祭祀への穀物供進と、戦前の国家神道の中心神社・神宮及び伊勢神宮を本宗とする神社神道の総元締である神社庁(ひいてはその傘下の県下各神社)への供進のために、必要欠くべらかざる過程であり、官製の神道行事であり、宗教行事である。

(三) 本件奉賛会及び奉耕主の宗教団体性

(1) 仮に、本件奉賛会が権利能力なき団体と評価され得る何らかの団体性が認められるとしても、右奉賛会は、献穀祭という宗教活動そのものを賛同遂行することを唯一の目的とする団体であり、憲法二〇条、八九条の「宗教上の組織及び団体」である。滋賀県が献穀祭の構成員である奉耕主に対し公金を支出すること、近江八幡市が本件奉賛会への補助金として公金を支出することは、県職員と近江八幡市職員が本件奉賛会の運営に公務として従事すること及び便益を供与することにあたる。要するに、本件奉賛会に何からの団体性があったとした場合でも、滋賀県、近江八幡市、本件奉賛会及び奉耕主の四者が共同となって、本件献穀祭を執り行ったとみることができる。

(2) また、奉耕主は一人で無宗教的色彩で農耕する者ではなく、あくまで献穀祭の重要な構成要素としての重要な役割(神に奉仕する人としての立場において耕作という中心的役割)を担うものであり、それを神道儀式にのっとり豊作を神に祈りつつ執り行うものであることから、「宗教活動を行う個人又は団体」、「宗教上の組織もしくは団体又はその構成員」にあたる。

(3) したがって、滋賀県が献穀祭の構成員である奉耕主に対し公金を支出すること、近江八幡市が本件奉賛会への補助金として公金を支出することは、憲法八九条一項の「宗教上の組織及び団体に公金を支出し、便益を供与すること」にあたる。

(四) 県、市の補助金支出と憲法二〇条三項、同法八九条前段、地方自治法二三二条の二違反

(1) 憲法二〇条三項、同法八九条前段違反

前記のように、滋賀県及び近江八幡市は、本件献穀祭の主体としてそれを主催するものであるから、滋賀県及び近江八幡市自体が憲法二〇条三項の宗教的活動を行ったことになる。

① その具体的活動は、滋賀県が掌典長からの通知を受けて、担当県事務所などの組織を利用して、準備活動を行い、奉耕主の選定を依頼し、知事等幹部が祭礼に参列して祭礼の中での検分という宗教的行為を行い、県の農業改良普及所の職員が営農指導をして式にも参加し、祭礼の準備運営にあたり、献上のための上京に県と市の職員が同行したことであり、奉耕主への祝い金支出である。これらは献穀祭の成立進行に不可欠の活動である。そして、県の知事等職員は自分が行っている行事が宗教行事であること、それに参加するという意識の下に積極的に公務として知事等の肩書を使用し公用車を使用し、勤務時間内に給与を受けてこれらを執行した。また、近江八幡市長は、八日市県事務所から昭和六〇年度献穀祭を近江八幡市で行うよう依頼を受けたのに応え、同市農政課が担当するよう指示し、合計五〇〇万円の公費支出決裁を行い、自ら本件奉賛会の会長として本件献穀祭の各種行事に参加した。また、本件奉賛会の事務局は近江八幡市役所農政課に設置され、同課の職員が本件奉賛会事務局員として、事実上本件献穀行事を実行する上での実務をほとんど担当した。

一方奉耕主は献穀祭の重要部分である祭礼及び穀物栽培の両面で重要かつ不可欠の役割を果たす人物である。そして、奉耕主は単なる耕作者でなく、「神に対し耕作する」という宗教的意識をもって活動する宗教的人格である。祝い金は奉耕主が、このような役割を果たして献穀祭を敢行する宗教的活動への支援、激励、援助金であるから、奉耕主への祝い金は奉耕主の宗教活動に公金を支出するものであり、ひいては奉耕主を不可欠の構成要素とする「献穀祭」という宗教行事への公金支出にあたる。

② また、憲法八九条は「公金その他の公の財産の支出利用」を禁止しているところ、これは公の財産に基づく利益を与えてはならないとの意味であり、公金の支出だけでなく、公務員が公務として献穀祭行事の運営のために労務を提供することを、そして、宗教行事の準備や運営、実行のために公設の公民館や市役所で会議を行い、会場や施設、テント、マイク等の備品を提供することなど公の施設や備品の提供もこれに該当する。本件訴訟においては、公務員の公務としての祭礼参列や祭礼準備行為について、これを時間当たりの給与を算出して違法支出として損害賠償の代位請求を求めることはしていないが、もしこの労務提供に見合う給与の支払と公設施設備品の貸与による便宜供与を公金支出とみなせば、奉耕主への六〇万円の支出、奉賛会への約四八八万円の支出に比較し得ないほど多額の公金支出となることは明らかであり、全体としてみれば、献穀祭に支出された公の財産に基づく利益供与は莫大なものとなり、本件公金支出の違憲性を強めるものである。

(2) 地方自治法二三二条の二違反

本件献穀祭への公金支出が憲法二〇条、八九条に違反するものであるところ、地方自治法二三二条の二は補助金支出の要件を「公益性」のあることとしており、その支出の原因となる行為が憲法八九条に違反する補助金は公益性のないことが明らかであるから、この支出は右地方自治法の条項にも違反する。

(被告らの主張)

(一) 本件新穀献納行事の主催者

新穀献納行事は、献穀祭が新嘗祭のための新穀を天皇に対して献納するために米及び粟を生産する機会をとらえて、新穀献納奉賛会が農業振興、生産技術の向上、伝統的行事の保存等を目的として行うものであり、祭典の設営、進行は奉賛会及び賛助会員が主体となって実施しており、市の職員は補助的に手伝っただけである。したがって、本件新穀献納行事の主催者は滋賀県や近江八幡市ではなく、本件奉賛会及び奉耕主である。

(1) 奉賛会の法的性質は、社団法人に準じた目的、組織を持つ権利能力なき社団であった。すなわち、奉賛会の会長には当該市町村が個人の資格で就任し、役員には市町村議会議員、農協役員らが個人の資格で就任したものであり、市町村等の機関としての地位において就任したものではない。

また、奉賛会は、献穀者に選ばれた者の新穀献上に関する一切の行事を賛同支援することを目的とするもので、役員とこれを支え諸行事の準備を行う多数の地元賛助会員で構成されていた。

(2) 市や農協から奉賛会に対する補助金、助成金は、あくまで補助、助成をするものに過ぎず、実際は多数の地元賛助会員の無償の労力奉仕や奉耕主の個人的出捐、更には奉賛会役員関係者の協力により主要な行事、雑務がされており、行政からの押しつけは一切なかった。

(二) 本件新穀献納行事の性格

(1) 新嘗祭と新穀献納行事とは関連するが、両者は性質及び目的を全く異にしている。新嘗祭は、毎年一一月二三日に天皇が新穀を神々に供えて五穀豊穣を祈念する天皇が主宰する儀式であり、新穀献納行事は、献穀者が新嘗祭のための新穀を天皇に対して献穀するために米及び粟を生産する機会をとらえて、新穀献納奉賛会が農業振興、生産技術の向上、伝統的行事の保存等を目的として行うものであり、その性質は、いわば伝統的側面を加味した農業祭ともいうべきものであって、神道ないし特定の神社を援助、助長ないし促進する目的を有するものでなく、またそのような効果を伴うものではない。

(2) 天皇に対する献穀行為は、明治二五年ころから全国すべての府県知事からの申請により全国的に行われたものであり、米及び粟は、古来より、五穀の中の代表的なものとして日本民族の主食であったことから、その品種改良、生産増強を通して、広い意味での農業振興を図るため献穀の行事が行われてきた。そして、新穀の生産及び献納には、その地方ごとに長年の慣行により、ある程度定型的な手続が定まってきており、戦後も現在に至るまで右手続が踏襲されている。

また、各々の民族の集団生活の中で自然に育成され、伝統的に保持されている信仰や儀礼で、社会生活と切り離すことができないものがあり、これらは法、経済、道徳又は社会慣行等と共に、その民族の文化を形づくるものであって、奉賛会の行事もまたそのようなものであった。

(3) 別紙近江八幡新穀献納行事経過表に記載された手続の内、神職が関与するのは御田植祭、抜穂祭を中心する七回の行事のみであり(種子引継式と検分式は全く神道形式で行われていない)、この七回の行事は、地鎮祭や神式の結婚式の場合と同様に、神主の参加は伝統的な習俗的行事であるのにとどまり、参列者との関係において宗教的活動たる目的効果を持つものではなかった。

なお、近江八幡市の奉賛会の行事に関与したのは小田神社及び上野神社の神官らであり、それぞれ献穀者の集落の氏神であって献穀者がその氏子であることから、慣習的に当然のこととして関与したのである。

右神官らに対しては、役務の提供に対して(七回延べ二六人分)合計二一万四〇〇〇円、一人当たり八〇〇〇円弱を支払ったが、これらは本件奉賛会総予算八〇三万円に比べて極めて少額であり、神社に対する財政的援助と目する余地はなかった。また、本件奉賛会としては、これらの神社を援助、助長する意図はなかった。

(三) 本件奉賛会の宗教団体性

本件奉賛会は、献穀者に選ばれた者の新穀献上に関する一切の行事を賛同支援することを目的とするものであった。

本件奉賛会の催事の一部は一応神式で執り行われたが、その実態は神道の布教宣伝を目的とした宗教的活動ではなく、古くから農民が五穀豊穣を祈願した土に根ざした農民的行事であり、地鎮祭と同じく伝統的行事であった。奉賛会は、具体的には、かかるいろいろの伝統的行事を行うことによって、献穀者の栄誉を讃え、豊作を祈念し、住民の農業に対する関心を高めることを目的とするものであって、宗教的目的は全く持っていなかった。

したがって、本件奉賛会は「宗教団体」とはいえない。

(四) 県、市の補助金支出と憲法二〇条三項、同法八九条前段、地方自治法二三二条の二

(1) 憲法二〇条三項、同法八九条前段

前記のように、新穀の生産及び献穀行事の主催者は、形式的にも実質的にも権利能力なき社団である本件奉賛会及び献穀者個人であって、地方公共団体ではなかった。

また、奉賛会の会長に市町村長が就任し、役員には市議会議員、農協役員等が就任し、その経費の一部として市町村の補助金が奉賛会に交付されたが、これは献穀のための米、粟の生産を契機として、地域農民の五穀豊穣を祈念し、収穫の喜びと感謝の念を高め、農業に生きる使命感を充実させるために、戦後四〇年にわたって慣習的に行われてきたものである。すなわち、精神的面における農業振興の方途として行われているものであって、神道の行事とは関係がないものであり、本件奉賛会と近江八幡市とのかかわりもそのようなものであった。

滋賀県としては、知事以下の職員が奉賛会の役員又は職員ではなく、また奉賛会に対して補助金は支出していなかった。しかしながら、県は、新穀献納が農業振興に寄与するものであるから、奉賛会の活動に側面から協力する立場をとっており、そのため、献穀者に対して報償費を支払い、奉賛会の行事にはその招待に応じて職員が出席することを例としている。献穀者には、地域の篤農家の中から衆望を集めた農家が奉賛会によって選ばれるのであるが、その栄誉をたたえ、生産の成功を祈るため、米、粟の献穀者にそれぞれ三〇万円を祝い金として贈与した。それが、本件の六〇万円であるが、その性質、目的は農業奨励金ともいうべきものであり、その支出は憲法二〇条三項及び同法八九条に違反するものではない。

(2) 地方自治法二三二条の二

地方自治法二三二条の二は「地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる」旨規定している。ところで、地方公共団体は、「文化、勧業に関する事務」(同法二条三項五号)、「特産物の保護奨励その他産業の振興に関する事務」(同項一三号)を処理する責務と権限を有するものである。

米粟は、五穀の中の代表的なものとして、古来我が民族の主食として栽培されたものであり、その豊作を祈念し感謝する行事が伝統的に神社を中心にして行われたことは公知の事実であって、献穀行事もそのような伝統を踏まえ、その多くの行事の節目に、神式による儀式がなされているだけである。奉賛会は、古来の伝統的行事である献穀行事の保存を図り、古来の米粟の栽培法を後世に伝承すること、とりわけその各段階の行事を通じて農家の人々に農業に生きる喜びと誇りを与えることなどを目的として結成され、活動しているのである。近江八幡市が公共の利益に適合するものと認めて、本件奉賛会に補助金を交付したのは、まさに地方自治法二三二条の二に規定する補助金の目的に適合するものである。

また、滋賀県は、献穀者に選ばれた者の栄誉をたたえ、生産に対する費用を援助し、献穀をするための年間を通じての日々の耕作等における労働をねぎらうために、献穀者個人に対する贈与として各三〇万円ずつ、合計六〇万円の報償費・祝い金を支出したのであり、その性質はいわば農業奨励金ともいうべきであり、その金額も決して巨額すぎるものではない。また、滋賀県は近江米の産地であり、自県消費米を除いた部分を大量に他県に移出する移出県として実績のある米どころでもあり、滋賀県においては農業振興に力を注ぐことが著しい。滋賀県の本件報償費の支出は地方自治法二三二条の二の規定に反していない。

3  滋賀県及び近江八幡市の補助金支出行為が違法であるとされる場合、被告らに故意又は過失があるか。

(原告らの主張)

(一) 地方自治法二四二条の二第四号の規定は、その要件として違法行為をした当該公務員に故意又は過失が必要とされている。ところで、住民訴訟の損害賠償の請求は、その違法行為の結果たる損害の代位請求という形をとりつつも、その目的は、違法行為を違法であるとして、裁判所の公権的確認をすることにより、その生じた損害を回復させつつ、同時に将来同種行為の反復継続を阻止することに目的がある。したがって、その故意過失の要件は個人に対する道徳的批判という側面は退化し、過失類型の定型化、「無過失違法」の領域に踏み込むことが本来必要とされている。そうであるから、仮に、住民訴訟の損害賠償請求が有過失責任であるとしても、その過失の認定は、民法及び国賠法に比して緩やかでなければならない。まして、公務員は憲法尊重擁護義務を負っているから、単に「違法」であるにとどまらず、「違憲」とされる事例については、過去に数多くの政教分離の事例の判例が存在することからしても、地方自治体の長としては、自らの職責上、自主的主体的に違憲か否かの判断をする必要がある。また、自治体の長としては、自己の自主的判断に基づいて慎重に判断し、違憲性の高度の疑いのある行為については予めこれを避けて、違憲状態を解消することが必要である。これをしなかった場合、原則的に故意過失が肯定される。

とりわけ献穀祭のように、誰がみても一見して神道行事であることが明らかであり、しかもその公務員の参加する行事の内容が神道行事への参加であることが明らかであり、更に公務員の関与が多額の公金支出と年間を通じての行政挙げての参加、便宜供与であることが一見して明白であること、更に、この行事は毎年同じ形式で行われた定型的な行事であることから、その行事の全体像を把握すること(予見すること)が容易に可能であること、実際に被告武村は昭和四九年知事に当選して以来、本件の昭和六〇年の行事まで一一回連続して毎年の献穀祭行事に参加しており、この行事の内容は十分知っていること、被告奥野も近江八幡市が行う前に、前年の甲賀郡からの引き継ぎを受けるについて、職員が前年度の行事を視察して十分にその内容を知っていることからして、知事、農政担当者、担当市長、助役としては、参加する前に「これは違憲の非難を浴びるのではないか」と検討した上で、このような行事をこのままで継続することが違憲ではないかどうかを専門家の意見を参考にして、自らの判断で違憲との判断を行うことが、その職責上、当然かつ常識的な義務である。

まして、過去において国会や滋賀県議会や補助金支出の補正予算の議案のかかった近江八幡市議会において、これらの行為の違憲性が論議され、議員により違憲性が指摘されているのであるから、それを中止することや参加を取り止めるなどして違憲状態を是正することは、公務員としての義務であるところ、これを怠り、行為を継続したことには重大な過失があるというべきであり、むしろ、違憲となる可能性が高いことを知りつつこれを行うことは、少なくとも未必の故意があると断ぜざるを得ない。被告武村及び被告奥田は、明治憲法の遺制そのものである官製宗教行事である献穀祭が今日の憲法下で許されるものではないという最低限の常識に属する判断をすらなし得なかったという点で、少なくとも重大な過失があることが明らかである。

およそ、立法行為以外の憲法判断にかかわる問題について、公務員が違憲か合憲かの判断を行い、それが後に裁判所によって違憲と判断された場合には、未必の故意があるか、あるいは少なくとも過失があると推定されるべきものである。その根拠は、憲法が公務員の憲法尊重擁護の条項を設けたが故であり、この条項の存在が違憲性の判断についての過失の推定をもたらす根拠の一つとなる。

(二) なお、被告らは、「昭和五九年四月一二日、衆議院内閣委員会の質問に対し、政府は、『献穀及びこれに対する補助金報償費の支出は違憲ではない』と答弁した」と主張している。しかし、政府は右のような答弁をしておらず、昭和五九年四月五日第一〇一国会衆議院内閣委員会において、前田政府委員(内閣法制局第一部長)及び山本政府委員(宮内庁次長)は、「新嘗祭のための献穀希望者による献穀それ自体は儀式のための素材提供行為にとどまり、宗教的活動にあたらないから、地方公共団体が(掌典長の依頼を受けて)献穀希望者を斡旋しても、それ自体は直ちに憲法に違反しない」などと答弁しており、献穀祭の奉耕主による献上と自治体の斡旋というごく限られた部分についてのみ違憲性を否定したに過ぎず、献穀祭自体、特に献穀祭への自治体首長の関与と公金支出の是非についてはすべて地方自治体の自主的判断によるとした。

(被告らの主張)

(一) 憲法七三条一項は、内閣の事務として「法律を誠実に執行すること」を規定している。法律の執行には当然のことながら法律の解釈が前提となる。世上さまざまな法律の解釈がみられるが、行政機関ないし公務員が職務を執行するにあたり、また国民が法定された権利の行使、義務の履行をするにつき遵守すべき法律の解釈は、当該法律の主管官庁の公定解釈でなければならない。このことは、全国を通じて同一解釈のもとで法律が執行されなければならないという法律解釈統一機能の保持のために当然のことである。

実態的にみても、主要な法律は各省庁が法律案を作成して、国会に提案し、国会の審議にあたっては当該省庁の次官、局長らが政府委員として質疑応答にあたり、可決、成立、公布されるのであるから、法律の立法趣旨、条項の解釈運用等は主管省庁が知悉するところであり、主管省庁はこれらを法令、省令、規則、行政実例等の形で公表するものである。

このように権利の行使及び義務の履行が主管省庁の公定解釈に従ってなされるべきことは、憲法上の要請であるから、職員ないし国民が主管省庁の法律解釈に従ってなした行為が、後日裁判所による司法審査の結果違法であると判断されたとしても、当該行為者に過失があったことにはならない。過失とは、職業、地位、年令等に応じて行為者に要求される一般的な注意義務を欠くことをいうものであるが、職員ないし国民は法令審査権を有せず、また、裁判官なみの法律知識を備えることを要求されるものではないからである。

(二) 本件の補助金及び報償費の支出は、憲法施行以来その合憲性について争われたことはなく、長年の慣行として行われてきたものであるばかりでなく、右支出に先立って昭和五九年四月一二日衆議院内閣委員会において、柴田議員が本件の原告らと同趣旨の立場から政府に対し質問した際、内閣法制局、宮内庁、自治省の各担当者は、津地鎮祭の大法廷判決の判旨に照らして、献穀及びこれに対する補助金、報償費の支出は違憲と考えない旨を答弁しており、滋賀県議会及び近江八幡市議会において、知事及び市長は右政府答弁と同旨の答弁をしていた。右事実から明らかなように、本件各支出は、従来の確立した慣行及び政府の法律解釈に従ってなされたものであるから、仮に司法審査により結果的に違憲無効であるという判断がなされたとしても、右各支出当時被告らにはいずれも過失がなかった。

第三争点に対する判断

一争点1(被告花房の損害賠償支払債務の免除)について

1  証拠(〈書証番号略〉)及び裁判所に顕著な事実によれば、免除法三条及び五条の規定に基づき、本件債務免除条例が平成元年三月二〇日公布され、同年二月二四日から適用されたこと、本件債務免除条例三条は「地方自治法二四三条の二の規定による職員の賠償責任に基づく債務で昭和六四年一月七日前における事由によるものは、将来に向かって免除する。」と規定していること、免除法及び本件債務免除条例の債務免除規定は、大赦又は復権が行われる場合に、これに準じて賠償責任に基づく債務を免除するもので、憲法上容認されている恩赦制度と趣旨を同一にするものであることが認められる。

2  ところで、普通地方公共団体に代位して行われる損害賠償請求は給付訴訟の一種であるところ、一般に給付訴訟においては、原告が請求権の存在を主張して、その義務者と主張する当事者能力を有する者に現在の給付を求める限り、当該請求権の存否は本案の問題として取り扱われ、訴え自体は適法である。そして、免除法五条に基づく債務免除は、普通地方公共団体の有する実体上の請求権を消滅させるに過ぎず、免除法のその余の規定にも債務を裁判上請求する訴権を失わせるものと解すべきものは存在せず、その他、右訴権を失わせるものと認められるべき事実の主張立証はない。

したがって、被告花房に対する本訴が、本件債務免除条例の適用により不適法となることはなく、被告花房の同被告に対する訴えの却下を求める本案前の抗弁は採用できない。

3  しかしながら、被告花房は、昭和六〇年に滋賀県農林部農政課長であったときに本件の二回にわたる報償費各三〇万円、合計六〇万円の支出決裁を行ったものであるから、免除法五条、本件債務免除条例三条の規定によって、同被告の滋賀県に対する損害賠償債務が免除されることにより、右賠償請求権は将来に向かって消滅したから、原告らの同被告に対する請求は、その余の点について判断するまでもなく理由がない。

なお、原告ら主張のように、地方自治法二四二条の二の定める住民訴訟において、「住民の有する訴権は、地方公共団体の構成員である住民全体の利益を保障するために法律によって特別に認められた参政権の一種であり、その訴訟の原告は、自己の個人的利益のためや地方公共団体そのものの利益のためにではなく、専ら原告を含む住民全体の利益のために、いわば公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張するものであるということができ」、「損害補填に関する住民訴訟は、地方公共団体の有する損害賠償請求権を住民が代位行使する形式によるものと定められているが、この場合でも、実質的にみれば、権利の帰属主体たる地方公共団体と同じ立場においてではなく、住民としての固有の立場において、財務会計上の違法な行為又は怠る事実に係る訴訟の中心的目的となっているのであり、この目的を実現するための手段として、訴訟技術的配慮から代位請求の形式によることとしたもので」、「この点において、右訴訟は民法四二三条に基づく訴訟等とは異質なものであるといわなければならない」(最高裁判所昭和五三年三月三〇日第一小法廷判決・民集三二巻二号四八五頁)が、たとえ右住民訴訟の本質及び代位請求の構造からしても、前記1で説示のとおり恩赦制度と趣旨を同一にする本件債務免除条例が本件に適用されない理由とはならない。

二争点2(補助金支出行為の適否)について

1  本件新穀献納行事の主催者

(一) 証拠(〈書証番号略〉、証人岡田精司、同中川勇、同廣瀬喜一、同杉山繁、同平井敏雄、同野々村善兵衛並びに被告花房本人)によれば、次の事実を認めることができ、右認定を左右するに足りる証拠は存在しない。

(1) 毎年二月ころ、天皇の私的使用人である掌典長から滋賀県知事宛に、新嘗祭に新穀の献穀を希望する者がある場合に、滋賀県下における献穀希望の農家から精米及び精粟についてそれぞれ一名ずつ献穀者を選定し、滋賀県を通じて献納するように取り扱う旨を依頼する書面による通知が行われている。

滋賀県においては、戦前から、予め定められた順番により県下の各郡市の持ち回りで、新嘗祭に供えられる新穀の献穀者が当該年度の担当郡市内から選定されており、右担当郡市はその担当年度の到来前から判明しており、また掌典長からの右通知が毎年なされていることから、当該年度の掌典長から知事宛の通知がなされる以前に、担当予定郡市を管轄とする県の地方事務所から、担当予定郡市の市長又は町村長に対し、当該市又は当該郡内の町村から新穀の献納者を選定することの依頼が伝えられている。

そして、担当予定郡市として依頼を受けた市又は町村(郡については、更に郡内の町村長等の協議等によって、米及び粟の献納者を選考する担当町村を決めている)は、滋賀県下における郡市が持ち回りで献穀者を選定し、また献穀される新穀の生産及び献穀の際に一連の新穀献納行事が行われることが慣例となっていることから、当然に自己の市町村内から献穀者を選定し、また一連の新穀献納行事が行われるべきものとして、その準備に取りかかることになっている。

(2) 滋賀県において、昭和六〇年度は近江八幡市から米及び粟の新嘗祭への新穀の献納者を選定する順番となっていたことから、昭和五九年二月ころ、近江八幡市等を担当する八日市県事務所の農政課長から近江八幡市長である被告奥野に対し、献納者の選定依頼と、新穀献納行事の概要を記載した書面が渡された。

そこで、被告奥野は、近江八幡市内から献穀者を選定し、新穀献納行事を行うものとして、そのころ、近江八幡市産業部農林水産課(昭和六〇年四月「農政課」に名称変更、以下名称変更の前後を通じて「農政課」という)で右業務を担当するものとして、当時の同課長であった中川勇に右担当を指示し、具体的には、中川と同課農業共済係の五名の男子職員(以下「中川ら担当市職員」という)が担当することになった。

(3) 中川ら担当市職員は、被告奥野の指示に基づき、これまでの県下の各市町村における先例を参考に献穀者の選定及び新穀献納行事の準備に取り掛かり、八日市県事務所から渡された新穀献納行事の概要を記載した書面を参考にしたり、近江八幡市の農協の職員と共に、昭和五九年度の担当として米の新穀献納行事が行われている甲賀郡信楽町及び粟の新穀献納行事が行われた同郡甲南町へ赴き、一連の新穀献納行事の内の主要な行事である地鎮祭・播種祭、御田植祭、抜穂祭等を視察したり、信楽町や甲南町の新穀献納行事担当職員に面談して話を聞いたり、関係書類を見せてもらうなどして調査した。

そして、中川ら担当市職員は、これらを参考に、献穀者を選定するために、市長の名前で農村地域の各自治会長に対し、献穀者の選定を依頼する文書を通知し、また新穀献納行事を主体として行う団体として、新穀献納奉賛会を設立することにし、「近江八幡市新穀献納奉賛会」(本件奉賛会)は、昭和五九年一一月五日及び同年一二月七日に設立準備会を経た上、昭和六〇年一月二六日発足総会が開催されて発足した。

(4) 右発足総会においては、本件奉賛会会則の制定、役員の選出、新穀献納行事の事業計画、本件奉賛会予算、献納者(奉耕主)の選定の各議案が承認された。

そして、本件奉賛会の会則では、その目的を昭和六〇年度新穀献納に関する一切の行事に賛同することとし、構成員は右目的に賛同する会員をもって組織することになっており、市長である被告奥野を会長、近江八幡市農業協同組合長及び大中の湖農業協同組合長を副会長、近江八幡市農業委員会長及び近江八幡市連合自治会長を監事、その他、近江八幡市議会議長、農業改良組合長代表、献納者の地元選出市議会議員、地元農業委員、献納者が属する学区の連合自治会長、農事改良組合代表及び婦人会長、献納者居住地区の自治会長、農事改良組合長及び婦人会長並びに農協婦人会長を理事とした(ただし、同一人で二つ以上の地位を有して重複している者がおり、役員以外の一般会員は存在せず、また会員が参加役職を失い更迭された場合には、新たにその地位に就いた者が会員となることになっていた)。

右会則において、会長は、本件奉賛会を代表し会務を総括するとともに会議の議長となり、副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行し、理事は、本件奉賛会の重要事項の協議に参画し、監事は、本件奉賛会の会計を監査することとされ、本件奉賛会の会議は、総会のほか必要に応じて会長が招集して開催することと規定されていた。

また、本件奉賛会の経費は助成金や寄付金をもってこれに充てることとなっており、会員から会費を徴収することは予定していなかった。

更に、本件奉賛会の事務局は近江八幡市農政課に置かれ、同課員及び近江八幡市農業協同組合職員及び大中の湖農業協同組合職員が事務局員となることが定められ、同市農政課長である中川が事務局長となり、その他同課農業共済課の五名の男子職員及び前記各農協の職員各一名が事務局員となった。

なお、本件奉賛会の会則上、理事は本件奉賛会の重要事項の協議に参画することになっていたが、議決方法についての定めはなく、奉賛会の構成、事業計画等は他市町村において実施された先例に基づいて事務局により立案されていたことから、議案内容について会員から異議が出されることを予定しておらず、実際にも異議が出されることはなかった。

(5) 近江八幡市は、昭和五九年度及び同六〇年度の各一般会計予算の農林水産業費の款の農業費の項の農業総務費の目の負担金、補助金及び交付金の節から、新穀献納奉賛会助成事業として本件奉賛会に各二五〇万円、合計五〇〇万円を支出しており(ただし、昭和六〇年度分については一二万円の返還があった)、本件奉賛会の経費は、近江八幡市からの右五〇〇万円の助成金、近江八幡市農協から二〇〇万円及び大中の湖農協から一〇〇万円の各寄付金から充てられた。

(6) 中川ら担当市職員らによって構成されている事務局が、前年度までの先例を参考に立案し、その後の奉賛会の発足総会において承認された事業計画に基づき、本件奉賛会が中心となって、概ね別紙近江八幡新穀献納事業経過表のとおり新穀「米」「粟」奉耕主選任、奉告祭打合せ会、「米」「粟」斎田構築打合せ会、種子引継式、奉告祭、斎田構築準備、早乙女等選任式、米小祭現地打合せ会、献納物品引継、米小祭事前練習、米小祭(地鎮祭・播種祭)、粟小中祭事前練習会、粟小中祭(地鎮祭・播種祭)、米大祭地元打合せ会、米大祭事前練習、米大祭(御田植祭)、粟大祭地元打合せ会、粟大祭事前練習、粟大祭(抜穂祭)、米中祭地元打合せ会、米中祭事前練習、米中祭(抜穂祭)、米粟斎田解体、昭和六一年度新穀種子引継式打合せ及び同引継式などが行われたが、中川ら担当市職員は、本件奉賛会の事務局員として、近江八幡市農協及び大中の湖農協の職員から選ばれた事務局員二名と共に、中心となってその打合せその他の準備や運営を行い、その他、献納者による宮中や各神社への献納に随行した。

また、近江八幡市長である被告奥野は、本件奉賛会の会長として、別紙近江八幡新穀献納事業経過表のうち、本件奉賛会の総会及び会合、新穀種子引継式、奉告祭、米小祭(地鎮祭・播種祭)、粟小中祭(地鎮祭・播種祭)、多賀大社御田植祭、米大祭(御田植祭)、粟大祭(抜穂祭)、米中祭(抜穂祭)、新穀「米」「粟」知事検分式、宮中や在京の神社の新穀「米」「粟」献納、滋賀県神社庁や県内各神社等への献納、滋賀県神社庁新嘗祭伝達式、新嘗祭献穀伝達式、昭和六一年度新穀種子引継式に出席や参加した。

(7) 本件奉賛会の設立準備会や発足総会及び会合、奉告祭打合せ会、新嘗祭献穀伝達式は近江八幡市市役所内で開催された。また、米大祭(御田植祭)等の祭礼の会場で使用されるテント、机及び椅子等は、地元公民館等や地元自治会所有のものが利用された。

(8) 本件奉賛会は、昭和六一年二月一三日に昭和六一年度新穀種子引継式を終え、同日引き続いて解散式を行って解散した。

(9) 本件奉賛会は、近江八幡市から得た助成金並びに近江八幡市農協及び大中の湖農協から得た寄付金を、別紙近江八幡新穀献納事業経過表記載の各行事を行うための設営費用や神職への謝礼金、発足総会のための近江八幡商工会議所の使用料、献納者が居住する集落居住の農家等の新穀献納行事に賛同する者によって結成された賛助会の活動費、献穀者及び関係者が新穀献納のため上京する費用や新穀献納を行うために県内各神社等に赴く費用等に使用した。

また、本件奉賛会では、昭和五九年度及び同六〇年度ともに実績書及び収支精算書を作成した上、近江八幡市に対し補助事業実績報告書を提出しており、本件奉賛会において、予算書及び決算書が作成された。

(10) 昭和六〇年度の新穀献納者(奉耕主)の選定については、農村地域の自治会長への推薦依頼の結果、米については近江八幡市小田町に在住する元近江八幡市の農業委員や元小田町自治会長で農家である平井敏雄が、粟については同市安養寺町に在住する元安養寺農事改良組合長や元安養寺町自治会長で農家である野々村善兵衛が内定し、本件奉賛会の発足総会において同人らが正式に献納者となることが決定された。

平井は、別紙近江八幡新穀献納事業経過表のうちの米関係の各行事などに、野々村は、同表のうちの粟関係の各行事などに、それぞれ新穀を生産、収穫して献納する立場の者である奉耕主として出席や参列した。

(11) 滋賀県においては、前記のとおり、八日市県事務所の農政課長が近江八幡市長である被告奥野に対し、献納者の選定依頼と新穀献納行事の概要を記載した書面を渡し、また、昭和六〇年一月一二日、昭和五九年度の献納者が選ばれた甲賀郡信楽町と同郡甲南町を管轄として担当する水口県事務所において、昭和六〇年度新穀種子引継式の打合せ会が行われ、同年二月一九日、同事務所において、昭和五九年度及び同六〇年度の各奉賛会役員や献納者等と共に、同事務所長、同事務所職員並びに甲賀郡を管轄として担当している県の甲賀地区農業改良普及所や近江八幡市等を管轄として担当している県の蒲生神崎西部地区農業改良普及所の各所長及び右各普及所職員等が出席して、昭和六〇年度新穀種子引継式が行われ、昭和五九年度の献納者から同六〇年度の献納者に種子の引継ぎが行われた。また、昭和六一年一月九日、八日市県事務所において昭和六一年度新穀種子引継式の打合せ会が行われ、同年二月一三日に、本件奉賛会が主催して、昭和六〇年度及び同六一年度の各奉賛会役員や献納者と共に、八日市県事務所長、同事務所職員並びに県の蒲生神崎西部地区農業改良普及所や昭和六一年度の粟の奉耕主が選定された日野町を管轄として担当している県の蒲生神崎西部地区農業改良普及所(なお、昭和六一年度の米の奉耕主が選定された安土町を管轄として担当するのは、近江八幡市も担当する神崎西部地区農業改良普及所である)の各所長や右各普及所職員等が出席して、昭和六一年度新穀種子引継式が行われ、所六〇年度の献納者から同六一年度の献納者に種子の引継ぎが行われた。

また、本件奉賛会発足総会に八日市県事務所長及び蒲生神崎西部地区農業改良普及所長らが、米小祭(地鎮祭・播種祭)及び粟小中祭(地鎮祭・播種祭)に右農業改良普及所長らが、米大祭(御田植祭)に滋賀県知事であった被告武村、滋賀県議会議長、地元選出県会議員、右農業改良普及所長が、粟大祭(抜穂祭)に知事代理としての八日市県事務所長、県農林部長、県農政課長である被告花房、右農業改良普及所長らが、米中祭(抜穂祭)に八日市県事務所長、右農業改良普及所長が、それぞれ招待を受けるなどして来賓として参列し、祝辞を述べるなどし、大祭においては、その神事の中で知事又は知事代理が玉串奉奠を行い、また検分の役を務めた。

(12) 滋賀県職員である右農業改良普及所所属の指導員は、農業普及指導の一環として巡回指導等に際して、献穀の米及び粟生産の際の技術指導を行い、また、米大祭(御田植祭)、粟大祭(抜穂祭)及び米中祭(抜穂祭)とその各事前練習会において、農作業の指導等のために立ち会った。

(13) 昭和六〇年一〇月一二日に滋賀県庁において、滋賀県主催により、滋賀県知事である被告武村、県農林部長、八日市県事務所長、県農政課長である被告花房、蒲生神崎西部地区農業改良普及所長、米粟の各奉耕主夫妻、近江八幡市長で本件奉賛会長である被告奥野、米粟の各賛助会長らが出席して、新穀知事検分式が開催された。

(14) 滋賀県知事は掌典長に対し、昭和六〇年八月一九日付けで、同年二月一日付けの掌典長から同知事に対する献納者選定依頼通知に対する形で、平井及び野々村が皇居に持参する形で献穀をする旨を通知した。これを受けて、掌典長から滋賀県知事に対し、同年九月一四日付けで皇居内において献穀を受納すること、参入者を知らせるよう依頼があり、滋賀県は、八日市県事務所を通じて本件奉賛会及び関係者に右連絡し、本件奉賛会から参入者名簿の提出を受けて、昭和六〇年一〇月一六日付けで掌典長に対し、参入者名簿を提出した。

(15) 昭和六〇年一〇月二九日に行われた献納者である平井及び野々村による新穀の宮中への献納に際し、滋賀県農政課課長補佐が参入者として加わり、また八日市県事務所長及び同事務所職員一名、県農政課職員一名、県東京事務所職員一名が随行者として参加した。また、右職員らは、宮中への献納後、当日に行われた献納者による靖国神社及び明治神宮への新穀献納にも参列した。更に、蒲生神崎西部地区農業改良普及所長は伊勢神宮への新穀献納に参列した。

(16) 滋賀県においては、献穀者の名誉を讃えその労をねぎらい、ひいては農業振興を図る趣旨で、いずれも県事務決済規程の専決者である被告花房の代決者として、県農政課課長補佐中村鍾一が決済を行い、それぞれ農林水産業費・農業費・農業総務費・報償費・祝い金として二度にわたり各三〇万円を支出し、昭和六〇年六月八日の米大祭(御田植祭)当日に、滋賀県知事である被告武村が平井宅に右三〇万円を持参して同人に交付し、また同年八月二六日の粟大祭(抜穂祭)当日に、県農林部長が野々村宅に右三〇万円を持参して同人に交付した。右各三〇万円の交付は、いずれも各家の仏壇に供える形で行われた。

(二) 右事実によれば、

(1) 本件奉賛会は、昭和六〇年度新穀献納行事に賛同することを目的としていることから、期間は一年余りと短期間ながら団体として存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産管理等団体としての主要な点が確定しており、会則上議決方法についての明確な定めはないものの、理事は本会の重要事項の協議に参画すると規定されており、役員以外の一般会員が存在しないことからすると、結局、重要事項については会員の協議により決定されるものと認められ、社団としての実体を有していたといえる。

本件奉賛会は、一連の新穀献納行事のうちの新穀「米」「粟」奉耕主選任、奉告祭打合せ会、「米」「粟」斎田構築打合せ会、種子引継式、奉告祭、斎田構築準備、早乙女等選任式、米小祭現地打合せ会、献納物品引継、米小祭事前練習、米小祭(地鎮祭・播種祭)、粟小中祭地元打合せ会、粟小中祭事前練習会、粟小中祭(地鎮祭・播種祭)、米大祭地元打合せ会、米大祭事前練習、米大祭(御田植祭)、粟大祭地元打合せ会、粟大祭事前練習、粟大祭(抜穂祭)、米中祭地元打合せ会、米中祭事前練習、米中祭(抜穂祭)、米粟斎田解体、昭和六一年度新穀種子引継式打合せ会及び同引継式に主体的に関与したものと認められる。

なお、原告らは、本件奉賛会は本件献穀祭に関して近江八幡市が担うところの新穀献納のための行事を同市が直接にその名を出して遂行することの違憲性を糊塗するために設けられた形式的な組織であるに過ぎないと主張するが、前記(一)認定の事実のとおり、確かに、本件奉賛会の会長には近江八幡市長が就任し、本件奉賛会の事務局は近江八幡市農政課に設置され、事務局員である同市職員が各種行事について具体的な準備、進行等に強くかかわっていたが、一方、本件奉賛会には近江八幡市関係者の外、同市内の農協その他の農業団体関係者、地元の自治会関係者等も参加しており、また本件奉賛会の予算約八〇〇万円のうち三〇〇万円については農協からの寄付で賄われていたことなども認められ、前記説示の事実をも併せ考慮すると、原告らの右主張は採用することができない。

(2) しかしながら、中川ら担当市職員は、近江八幡市長の指示を受けて、一連の本件新穀献納事業を執り行うために本件奉賛会の設立を準備し、また、本件奉賛会の事務局員として、自ら立案してその後の本件奉賛会の発足総会によって承認された事業計画に基づき、一連の本件新穀献納行事中の各種行事の準備、進行等に積極的にかかわっていたことが認められ、実質的には、近江八幡市も本件新穀献納行事のうち、新穀「米」「粟」奉耕主選任、奉告祭打合せ会、「米」「粟」斎田構築打合せ会、種子引継式、奉告祭、斎田構築準備、早乙女等選任式、米小祭現地打合せ会、献納物品引継、米小祭事前練習、米小祭(地鎮祭・播種祭)、粟小中祭地元打合せ会、粟小中祭事前練習会、粟小中祭(地鎮祭・播種祭)、米大祭地元打合せ会、米大祭事前練習、米大祭(御田植祭)、粟大祭地元打合せ会、粟大祭事前練習、粟大祭(抜穂祭)、米中祭地元打合せ会、米中祭事前練習、米中祭(抜穂祭)、米粟斎田解体、昭和六一年度新穀種子引継式打合せ会及び同引継式に、相当程度主体的にかかわっていたとみることができる。

(3) これに対し、滋賀県は、本件の一連の新穀献納行事のうち、知事検分式を主催し、また新穀種子引継式の開催に担当程度かかわったことや、宮中への献穀打合せ会を開催したことが認められるものの、その他、掌典長からの献納者選定依頼を近江八幡市に連絡し、選定された献納者を掌典長に通知したこと、新穀献納のために宮中へ参入することに関して、関係者への通知に協力すると共に宮中への参入に県職員が随行したこと、招待を受けて本件の新穀献納行事の各祭礼に知事その他の県職員が来賓として参列し、神事において玉串奉奠を行い検分役を務めるなどしたこと、県農業改良普及所の指導員が献納の米、粟の生産の技術指導を行ったこと、献納者二名に祝い金として各三〇万円を交付したことなどの事実をもってしても、一連の本件新穀献納行事すべてについて、主体として参加していたとまで認めることはできない。

2  本件新穀献納行事の性格

(一) 証拠(〈書証番号略〉、証人岡田精司、同中川勇、同廣瀬喜一、同杉山繁、同平井敏雄、同野々村善兵衛、同田中卓、同岩井忠熊、被告花房本人並びに検証)及び裁判所に顕著な事実によれば、次の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠は存在しない。

(1) 皇室で行われる新嘗祭(以下、皇室で行われる新嘗祭を単に「新嘗祭」といい、その他、神社等で行われる新嘗祭については、特にその旨を明らかにするものとする)は、毎年一一月二三日に天皇が親祭して宮中で行われる皇室祭祀の一つで、天皇が新穀を皇祖神に供え、自らこれを食する祭祀であり、我が国の原始農耕社会で広く行われた、農産物の収穫を祝い、来たるべき年の豊饒を祈念する祭りである収穫祭を起源とするものである。

新嘗祭に当たる祭祀は、古事記や日本書紀中にも記載され、古代の古墳時代ころには既に行われていたと考えられ、その後律令制のもとで制度として整えられ、平安時代に入ってからは宮中の神嘉殿で執り行われるようになり、中世の武家政権下において、宮中における各行事がすたれて行われなくなっていく中でも、天皇の祭祀の中心的なものとしてほぼ滞りなく行われていたが、室町時代中期の後花園天皇(在位期間一四二八年から一四六四年)のころには行われなくなり、その後、江戸時代中期の桜町天皇(在位期間一七三五年から一七四七年)のころに復活し、一七九〇年代に御所に神嘉殿が再建されてからはほぼ旧来の形式で行われてきた。明治時代に入ると、新嘗祭は、皇居内の賢所脇に設けられた神嘉殿において、天皇が親祭する大祭として執り行われるようになり、また、毎年一一月下卯日に行われていたものを、明治六年の太陽暦の採用により毎年一一月二三日に行うこととされた。

(2)① 新嘗祭に供えられる新穀については、律令制度のもとでは、大和、山城、摂津及び河内に存する官田から収穫される米、粟等が利用されていたが、平安時代に入ると天皇家の荘園などからの収穫物、江戸時代には天皇家の御料地からの収穫物、明治時代の初期は新宿御苑(当時の植物御苑)で収穫された米、粟が利用されていた。

② 明治一五年一一月一七日、宮内卿徳大寺實則から太政大臣三條實美と右大臣岩倉具視に対し、人民から天皇へ新嘗祭に供えられる新穀の献上を認めるようにとの意見書が提出され、同年一二月九日、三條實美と岩倉具視は地方長官会議において、国民が米穀を貴重し、農業を勉励するの風を起こし、他日外国輸出米等国家経済に好影響を与えるとともに、民情を融釈して大いに忠孝敬愛の情を啓導するなどのために、毎年の新嘗祭にあたり各地方の豪農からの新米献納の願いを認めることを内諭した。

その後、明治二五年四月一六日、東京府知事ら府県知事四六名から宮内大臣宛に、皇室の忝しけないことを感佩し、我が国の大本たる農事を貴ぶの風を起こし、国家を利することが大きいなどとして、有志農民から新嘗祭に供える新穀献納の願いが出され、同月二二日に宮内大臣から府県知事に対し、右新穀献納を許可する旨通知がなされ、以後は、各府県の篤農家から毎年米、粟の献納がされるのが例となり、新宿御苑の米、粟と併せて新嘗祭に供えられることとなった。

その後、大正五年ころからは、各府県の農家からの右献納に際しては、農林省が監督することになった。

③ 戦後、昭和二〇年一二月一五日、連合国軍最高司令部総司令部から政府に宛てていわゆる神道指令が発せられたことから、農林省は右新穀献納に関与することを止めることになり、また、掌典長及び式部頭から知事に対し、それぞれ献穀者の任意の献穀により、特別の施設行事等を行わずに普通に耕作収穫された穀物を献納することでも良い旨の通知がなされた。

また、日本国憲法施行後、新嘗祭は天皇個人の内廷の祭祀とされ、皇室祭祀を司る掌典職も国家公務員たる官吏から天皇の私的使用人たる内廷の職員に変更された。

(3)① 滋賀県においても、右(2)の②の宮内大臣からの献納許可を契機として、明治二五年から篤農家からの新嘗祭に供える米、粟の新穀の献納が始められることになり、献納者は県下の各郡(後、各郡市)の予め定められた順序により持ち回りで当該地域から選出され、大正六年ないし八年、一〇年、一三年、一四年を除いては毎年献納が続けられてきた。その間、手続に変遷があったものの、滋賀県知事は、毎年新穀献納者を選定する郡市を告示し、その郡市内の市町村長は献穀候補者を経歴を明らかにして知事宛に推薦し、知事が献穀者を選定するなどの手続が採られ、滋賀県による積極的、指導的な関与が行われていた。

そして、右献納新穀の生産収穫に際しては、当該市町村において献穀奉賛会が組織され、当該市町村と右奉賛会が主体となって、県職員の臨場を得た上、新嘗祭献穀祭典が行われ、この祭典はしだいに整備された結果、神式によって、米について修祓式水口祭、播種祭除虫祭、御田植祭、風除祭、抜穂祭、供納出発修祓式、献納終了奉告祭、粟について修祓式鍬入式、播種祭、除虫祭風除祭、抜穂祭、供納出発修祓式、献納終了奉告祭等の各種行事が執り行われるようになった。

② 昭和二一年の神道指令及びその結果の農林省、掌典長等からの通知等を契機として、滋賀県は、新嘗祭への新穀献納において、積極的、指導的な役割を果たすことがなくなったが、新嘗祭献穀の行事が、当年の新穀の収穫を祝い、これに感謝すると共に、来たるべき年の豊穣を祈願するものとして、農業の発展向上に意義あるものとの立場から、前記二の1(一)の「本件新穀献納行事の主催者」で認定したとおり、掌典長からの献穀者選定依頼を担当予定郡市の市町村長に通知し、また宮中への献納手続についての通知の仲介や随行を行い、米大祭(御田植祭)や粟大祭(抜穂祭)に知事又は知事代理が来賓として参列し、その他の祭礼にも地方県事務所や農業改良普及所の職員等が参列したり、農業改良普及所の指導員が技術指導を行い、更に昭和三〇年代からは、献納者や奉賛会関係者を招いて、県庁内で新穀知事検分式を行うなどしている。

(4) 我が国では、古くから、豊作を願い、又は収穫を祝い感謝する祭が広く行われていたが、これらが各地の神社の御田植祭、抜穂祭、神社における新嘗祭その他の祭礼として、民間の習俗と深くかかわりながら存続している。

このようなこともあり、明治二五年から始められた新嘗祭へ献納する新穀の生産、収穫に際しては、その節々に、これらのような神社祭式に準じた神式の祭礼が行われるようになり、年月を経てしだいに式次第も整備されながら、現在まで続いている。

(5) 滋賀県においては、慣例として県下の郡市の持ち回りで新嘗祭に供えられる新穀の献納者が選定されており、昭和六〇年度は近江八幡市がその順番に当たることになったことから、近江八幡市では、これまでの他の郡市で行われた先例を参考に、農業団体や関係自治会等に働き掛け、市関係者と共に本件奉賛会を結成し、農作物の収穫の喜びと農業への理解と情操を育み、農業のますますの発展を願って、一連の新穀献納行事を行うことになった。

(6) 一連の本件新穀献納行事のうち、奉告祭は、献納者が氏子である地元の小田神社及び上野神社において、引き継ぎを受けた種子を供えて右各神社の神官が祈る形で行われ、早乙女等選任式は、右小田神社及び上野神社において、選定予定の献納者の居住地区の小中学生の女子を集めてその担当を依頼し、右各神社の神官が祓いをするという形で行われた。

また、米大祭(御田植祭)は、近江八幡市小田町内に設けられた献穀斎田において、米の献納者である平井が氏子となっている地元の小田神社の神官がその神事を主宰し、次の式次第により執り行われた。

① 開会の辞

② 国旗掲揚

③ 神事

ア 修祓の儀

イ 降神の儀

ウ 献饌の儀

エ 祝詞奏上

オ 神楽

カ 斎田祓の儀

キ 早苗授受

ク 御田植の儀

ケ 忌串立の儀

コ 玉串奉奠

サ 撤饌の儀

シ 昇神の儀

④ 近江八幡市奉賛会々長式辞

⑤ 来賓祝辞

⑥ 奉耕主謝辞

⑦ 国旗降納

⑧ 一同乾杯

⑨ 閉式の辞

粟大祭(抜穂祭)は近江八幡市安養寺町内に設けられた献穀斎田において、粟の献納者である野々村が氏子となっている地元の上野神社の神官がその神事を主宰し、米中祭(抜穂祭)は近江八幡市小田町内に設けられた献穀斎田において、前記小田神社の神官がその神事を主宰して、いずれも次の式次第で執り行われた。

① 開会の辞

② 国旗掲揚

③ 神事

ア 修祓の儀

イ 降神の儀

ウ 献饌の儀

エ 祝詞奏上

オ 神楽

カ 抜穂の儀

キ 玉串奉典

ク 撤饌の儀

ケ 昇神の儀

④ 近江八幡市奉賛会々長式辞

⑤ 来賓祝辞

⑥ 奉耕主謝辞

⑦ 国旗降納

⑧ 一同乾杯

⑨ 閉会の辞

更に、米小祭(地鎮祭・播種祭)、粟小中祭(地鎮祭・播種祭)においても、斎田において、小田神社又は上野神社の神官が出席し、その主宰により神道の式次第にのっとった神事が行われ、また、右各祭礼の事前練習会も右神官が参加して行われた。

そして、一連の本件新穀献納行事のうちの各祭礼等に出席して神事を行った神官に対しては、一名につき約一万円の謝礼が本件奉賛会の経費から支出されており、一連の本件新穀献納行事において支出された謝礼の合計額は約二五万四〇〇〇円になる。

その他、本件の新穀は、献納者により靖国神社や明治神宮、滋賀県神社庁、滋賀県内外の近江神宮、日吉大社、平安神宮、建部大社、多賀大社、熱田神宮及び伊勢神宮に献納された。

なお、これらの一連の新穀献納行事中の神事を伴う祭礼は、その参加する神官の属する神社が異なるものの、毎年の県内各地での新穀献納行事中でいずれも同様の式次第で慣例として行われてきているものを参考にして、ほとんどこれを踏襲して行われた。

(7) 一方、一連の本件新穀献納行事のうち、奉賛会発足総会やその会合、種子引継式、新穀知事検分式、新嘗祭献穀伝達式等は宗教性のないものとして行われた。

(二) 右認定の事実によれば、一連の本件新穀献納行事のうち、奉告祭、早乙女等選任式、米小祭(地鎮祭・播種祭)、粟小中祭(地鎮祭・播種祭)、米大祭(御田植祭)、粟大祭(抜穂祭)及び米中祭(抜穂祭)は、神官が主宰する神道の式次第により挙行された神事が中心をなしていることが認められるが、これらは、我が国では、古くから行われてきた豊作を願い、又は収穫を祝い感謝する祭が神社における祭礼として、民間の習俗と深くかかわって存続してきていることから、新嘗祭へ献納する新穀の生産、収穫に際しても、その節々に、地元の神社の神官により、これらのような神社祭式に準じた神式の祭礼が行われているものであって、また、新穀献納が天皇の祭祀である新嘗祭への献納という宗教と関連を有するものであり、また、戦前においては、天皇への献納を通じて、天皇制政府の支配基盤の強化に寄与しようとする面があったことは否定できないにしても、戦前においても、新嘗祭に供える新穀の献納は農業振興という目的のためにも行われていたものであり、特に戦後においては、一連の本件新穀献納行事は、この献穀の機会をとらえて農作物の収穫の喜びと農業への理解と情操を育み、農業のますますの発展を願う農業振興のために行われているものであるといえ、原告ら主張のように、一連の本件新穀献納行事すべてが宗教行事であるとはいえない。

3  本件奉賛会及び奉耕主の宗教団体性

(一) 「憲法二〇条一項後段にいう『宗教団体』、憲法八九条にいう『宗教上の組織若しくは団体』とは、宗教と何らかのかかわり合いのある行為を行っている組織ないし団体のすべてを意味するものではなく、国家が当該組織ないし団体に対し特権を付与したり、また、当該組織ないし団体の使用、便益若しくは維持のため、公金その他の公の財産を支出し又はその利用に供したりすることが、特定の宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になり、憲法上の政教分離原則に反すると解されるものをいうのであり、換言すると、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織ないし団体を指すものと解するのが相当である」(最高裁判所平成五年二月一六日第三小法廷判決・裁判所時報第一〇九三号六七頁)。

(二) 本件奉賛会についてこれをみるに、前記1の(一)及び2の(一)で認定した事実によれば、本件奉賛会は、農作物の収穫の喜びと農業への理解と情操を育み、農業のますますの発展を願う目的で、新嘗祭へ献穀される新穀の生産、収穫、献納に際する各種行事に関与するものであって、そのうちには神事が中心をなす奉告祭、早乙女等選任式、米小祭(地鎮祭・播種祭)、粟小中祭(地鎮祭・播種祭)、米大祭(御田植祭)、粟大祭(抜穂祭)及び米中祭(抜穂祭)の挙行、各神社への献納等の宗教的色彩を帯びた行事も実施されているが、これらは我が国では、古くから行われてきた豊作を願い、又は収穫を祝い感謝する祭が神社における祭礼として、民間の習俗と深くかかわって存続してきていることから、新嘗祭へ献納する新穀の生産、収穫に際しては、その節々にこのような神社祭式に準じた神式の祭礼が行われているものであって、本件新穀献納事業においても、従前県内で行われてきた先例を参考に、これを踏襲して行われているものであり、本件奉賛会の本来の目的として、特定の宗教の信仰、礼拝又は普及等の宗教的活動を行おうとするものとはいえない。

(三)  したがって、本件奉賛会は、憲法二〇条一項後段にいう「宗教団体」、憲法八九条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に該当しない。

(四) また、原告らは、奉耕主(新穀の献納者)は一人で無宗教的色彩で農耕する者ではなく、あくまで献穀祭の重要な構成要素としての重要な役割(神に奉仕する人としての立場において耕作という中心的役割)を担うものであり、それを神道儀式にのっとり豊作を神に祈りつつ執り行うものであることから、「宗教活動を行う個人又は団体」、「宗教上の組織若しくは団体又はその構成員」にあたると主張し、憲法二〇条一項後段にいう「宗教団体」、憲法八九条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に該当すると主張するが、個人そのものが団体に該当するとの右主張は独自の見解に基づくもので採用することができない。

4  補助金支出と憲法二〇条三項、同法八九条前段、地方自治法二三二条の二違反

(一) 憲法二〇条、八九条に規定するいわゆる政教分離規定は、「いわゆる制度的保障の規定であって、信教の自由そのものを直接保障するものではなく、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由の保障を確保しようとするもので」あるが、「国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきで」あり、憲法二〇条三項に規定する宗教的活動とは「政教分離原則の意義に照らしてこれをみれば、およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきで」あって、「ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたっては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則ったものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての意図、目的及び宗教的意識の有無、程度、当該行為の一般人に与える効果、影響等、諸般の事情を考慮し、社会通念に従って、客観的に判断しなければならない」(最高裁判所昭和五二年七月一三日大法廷判決・民集三一巻四号五三三頁)。地方公共団体と宗教との関係も、これと同一である。

(二) 本件についてこれをみるに、前記1ないし3の事実関係によれば、(1) 一連の本件新穀献納行事の大部分に主体的に関与している本件奉賛会は、右行事に関与することを通して、農作物の収穫の喜びと農業への理解と情操を育み、農業のますますの発展を願うことを目的とする団体であって、宗教的活動をすることを本来の目的とする団体ではないこと、(2) 我が国では、古くから行われてきた豊作を願い、又は収穫を祝い感謝する祭が、神社における祭礼として、民間の習俗と深くかかわって存続していることから、新嘗祭へ献納する新穀の生産、収穫に際しても、その節々に、一連の本件新穀献納行事のうちの奉告祭、各種大中小祭等に、神社祭式に準じた神式の祭礼として、地元の神社の神官により神事が行われているに過ぎないこと、(3) 滋賀県及び近江八幡市は、農業振興に資するものとして、本件新穀献納行事に関与し、また、近江八幡市は本件奉賛会に対し結果として合計四八八万円、滋賀県は献納者に対し合計六〇万円を支出したことが認められ、その他の前記1ないし3で説示した事実を総合考慮すれば、滋賀県及び近江八幡市の本件新穀献納行事に関する各補助金の支出は、いずれも農業振興のために行われたものであって、専ら世俗的なものと認められ、その効果として特定の宗教を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉等を加えるものとは認められず、したがって、滋賀県及び近江八幡市の各補助金の支出は、いずれもそのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものとも認められない。

よって、滋賀県及び近江八幡市の本件新穀献納行事に関する各補助金の支出行為は、憲法二〇条三項、同法八九条前段に違反しない。

(三) 前記1ないし3の事実によれば、滋賀県及び近江八幡市の本件新穀献納行事に関する各補助金の支出行為は、いずれも農業振興という地方自治体の権限に属する事項について、公益上の必要性から行ったものと認められるから、右各支出行為は地方自治法二三二条の二に違反しない。

第四結論

したがって、争点3(被告らの故意過失)について判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がない。

(裁判長裁判官河田貢 裁判官本多知成 裁判官片山憲一)

別紙近江八幡新穀献納事業経過表〈省略〉

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